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東京地方裁判所 平成9年(ワ)12127号 判決 1997年12月24日

本訴原告・反訴被告

甲野花子

本訴原告

甲野良子

外二名

右四名訴訟代理人弁護士

寿原孝満

本訴被告・反訴原告

大里昭一

本訴被告

田島和幸

外二名

右四名訴訟代理人弁護士

桑原収

小山晴樹

渡辺実

堀内幸夫

青山正喜

本訴被告

山本勝廣

右訴訟代理人弁護士

中村生秀

主文

一  本訴原告・反訴被告甲野花子は本訴被告・反訴原告大里昭一に対し一〇万円及びこれに対する平成九年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  本訴原告らの本訴被告らに対する請求及び本訴被告・反訴原告大里昭一の本訴原告・反訴被告甲野花子に対するその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを三分し、その二を本訴原告らの負担とし、その余を本訴被告・反訴原告大里昭一の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  本訴

1  本訴被告ら(以下「被告ら」という。)は各自、本訴原告・反訴被告甲野花子(以下「原告花子」という。)に対し四〇〇万円、本訴原告甲野良子(以下「原告良子」という。)、本訴原告甲野一郎(以下「原告一郎」という。)及び本訴原告甲川正子(以下「原告正子」という。)に対し各二〇〇万円並びにこれらに対する平成七年七月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告らは社団法人全日本不動産協会東京都本部世田谷支部発行の会報「躍進せたがや」に別紙一の謝罪広告を左記の掲載条件で一回掲載せよ。

大きさ 二段抜き、見出しは四倍活字、その他は一倍活字

掲載場所 最終頁又は編集後記の前

二  反訴

1  原告花子は本訴被告・反訴原告大里昭一(以下「被告大里」という。)に対して五〇〇万円及びこれに対する平成九年六月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告花子は社団法人全日本不動産協会東京都本部世田谷支部発行の会報「躍進せたがや」に別紙二の謝罪広告を一回掲載せよ。

第二  事案の概要

本件本訴は、本訴原告ら(以下「原告ら」という。)が被告らに対し、被告らは原告花子及び甲野太郎(以下「太郎」という。)を誹謗中傷する差出人不明の文書を他の文書に添付して第三者に配布し、原告花子の名誉及び太郎の遺族である原告らの名誉を侵害したなどと主張して、共同不法行為に基づき、慰藉料(原告花子は四〇〇万円、その余の原告らは各二〇〇万円)の支払及び民法七二三条所定の処分として謝罪広告の掲載を求めた事案である(遅延損害金の始期は訴状送達の日の翌日である。)。

本件反訴は、被告大里が原告花子に対し、原告花子は右誹謗中傷文書を作成・配布したのが被告大里であると発言し、よって被告大里の名誉を侵害したなどと主張して、不法行為に基づき、慰藉料五〇〇万円の支払及び民法七二三条所定の処分として謝罪広告の掲載を求めた事案である(遅延損害金の始期は反訴状送達の日の翌日である。)。

一  争いのない事実等(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)

1  当事者

(一) 原告花子、本訴被告田島和幸(以下「被告田島」という。)、本訴被告興津茂三(以下「被告興津」という。)、被告大里、本訴被告山本勝廣(以下「被告山本」という。)及び本訴被告深美吉二郎(以下「被告深美」という。)は、いずれも東京都世田谷区内において自ら不動産業を営むほか、業界団体である社団法人全日本不動産協会(以下「協会」という。)の会員であり、かつ、協会東京都本部世田谷支部(以下「世田谷支部」という。)に在籍する者である。なお、原告花子及び被告らの世田谷支部における平成六年度の役職は左記のとおりであった。

原告花子 支部長

被告田島 厚生部長

被告興津 副支部長・組織部長

被告大里 副支部長・経理部長

ただし、平成七年一月三一日まで(乙第一号証、第四号証)

被告山本 広報部長

被告深美 なし

(二) 原告良子、原告一郎及び原告正子は、いずれも原告花子及び太郎(平成七年二月二七日死亡)の子である(甲第一〇ないし第一二号証)。

2  怪文書の配布

(一) 平成六年三月下旬ないし同年四月上旬、別紙三の「貴協会世田谷支部長に対する意見書」と題する文書の内容を記載した書面(甲第一号証の三。以下「本件怪文書」という。)が、協会総本部及び協会東京都本部の理事ら並びに世田谷支部の役員五名及び一般会員のうち若干名の者に対し配布された。

(二) 原告花子、被告田島、被告興津、被告大里及び被告山本を含めた世田谷支部の役員らは、同年四月四日に開催された役員会において、本件怪文書の取扱いについて協議し、世田谷支部としてこれを一切無視することとした。

3  被告らによる文書の配布

その後、被告ら全員の作成名義による、別紙四の「(社)全日(社)保証東京都本部世田谷支部の皆様へ」と題する文書の内容を記載した書面(甲第一号証の二。以下「本件文書」という。)が、これに本件怪文書が添付された上、平成七年四月一一日ころ世田谷支部の会員三三〇名のうち約三〇〇名の者に対し配布された。

二  当事者の主張

1  本訴請求について

(一) 原告ら

(1) 被告らは、前記一の3のとおり、本件怪文書を、本件文書に添付して世田谷支部の会員のうち約三〇〇名の者に対し配布した。

(2) 原告花子は、被告らの右行為によりその名誉を毀損された。

また、本件怪文書の記載内容が太郎の名誉を著しく毀損するものであったことから、太郎の遺族である原告らは、被告らの右行為によりその名誉を毀損され、また、太郎に対する敬愛追慕の情を侵害された。

(3) 被告らの右行為は、原告らの名誉等を毀損・侵害するものである以上違法なものであり、かつ、被告らには右行為について故意又は過失が存するから、原告らに対する共同不法行為を構成する。

(二) 被告山本を除く被告ら

(1) 右(一)の(1)の事実は認める。

(2) しかし、被告山本を除く被告らは、本件怪文書に記載された内容が真実であるものとして配布したものではなく、また、原告ら及び太郎の名誉を毀損する目的で配布したものでもない。更に、右配布により原告ら及び太郎の名誉が毀損されたことはない。

したがって、被告山本を除く被告らの右配布行為は、何ら不法行為を構成しない。

(三) 被告山本

(1) 被告山本は、当初右(一)の(1)の事実を認めたが、それは真実に反する陳述で錯誤に基づいてしたものであるから、その自白を撤回し、否認する(右撤回について原告らには異議がある。)。

被告山本は、本件文書の配布につき、本件怪文書を添付することに同意していない。

(2) 仮に、右(1)の主張が認められないときは、右(二)の(2)の主張を援用する。

2  反訴請求について

(一) 被告大里

原告花子は、平成六年六月一六日及び平成七年一月二八日に開催された世田谷支部の役員会において、本件怪文書を作成し、かつ、前記一の2の(一)のとおりこれを配布したのが被告大里であると発言した。

被告大里は、原告花子の右発言により、その名誉を毀損され、かつ、精神的苦痛を受けた。

(二) 原告花子

右(一)の事実を否認する。

三  主要な争点

1  本件怪文書を本件文書に添付して配布した被告らの行為は共同不法行為を構成するか否か。

2  原告花子は本件怪文書を作成・配布したのが被告大里である旨発言したか否か。

第三  争点に対する判断

一  前記争いのない事実等に加え、甲第一号証の一ないし三、第二号証の一、三、第一〇号証、第一三号証、乙第一号証、第三ないし第五号証、丙第一号証、原告甲野花子、被告興津茂三及び被告大里昭一の各供述並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

1  本件怪文書の配布

(一) 原告花子及び被告ら(ただし、被告深美を除く。)ほか世田谷支部の役員らは、平成六年三月一七日に開催された役員会において、世田谷支部の平成六年度の事業計画及び予算案を決定したが、同月二四日に開催された幹事会(原告花子、被告大里、被告田島及び被告山本が出席し、被告興津は委任状により出席した。)において、右予算案に更に特別事業費として一〇〇万円を計上すべきものとし、同年四月四日に開催された役員会(原告花子、被告興津、被告大里、被告田島及び被告山本が出席した。)において、平成六年度の予算に右特別事業費を計上する旨決定した。

右特別事業費計上に関し、これを計上すべきとする支部長原告花子と計上に難色を示す経理部長被告大里との間に意見の対立が存した。

(二) そのような折り、同年三月下旬から同年四月上旬にかけて、本件怪文書が協会総本部理事、協会東京都本部の理事約三七名中三〇名並びに世田谷支部の役員三一名のうち五名及び一般会員のうち若干名の者に対し配布された。

本件怪文書は、「(社)東京都宅地建物取引業協会世田谷支部会員有志」名で「(社)全日本不動産協会東京都本部理事各位」宛の文書であり、原告花子の業務内容等及び太郎の経歴などを挙げて同人らを誹謗中傷する内容のものであった。

(三) そこで、同年四月四日に開催された前記役員会において、本件怪文書の取扱いが問題となり、世田谷支部として本件文書を一切無視することが決議された。

2  役員会における原告花子の発言及び被告大里の役員辞任等

(一) 原告花子は、同年六月一六日に開始された役員会において、本件怪文書を作成し、これを右1の(二)のとおり協会総本部理事らに配布したのが被告大里であり、これは協会東京都本部副本部長小田川の指摘によるものであるなどと発言した。

そこで、世田谷支部の副支部長であった被告興津、津熊誠及び小林輝夫は、小田川に対し、本件怪文書を作成・配布したのが被告大里であるのか、また、その旨を原告花子に指摘したのかについて確認したところ、いずれについてもそのような事実は存しないとの回答を得た。

右回答を得た被告興津らは、同年七月二一日に開催された役員会において、原告花子に対し謝罪を求めたところ、原告花子は、被告大里が本件怪文書を作成・配布した者である旨の発言が事実無根であったなどと謝罪した。

(二) しかし、原告花子は、平成七年一月二八日に開催された役員会(原告花子及び被告大里が出席し、被告田島及び被告山本は委任状により出席し、被告興津は欠席した。)において、「副支部長である経理部長を選任するとき、出席率のよい真面目そうなところを基準にして選任した。」等と発言するとともに、再度、本件怪文書を作成・配布したのが被告大里であると発言した。そこで、被告大里は、同月三一日原告花子に対し、「当月二八日の役員会に於いて貴殿が行った私に対する発言は、真実を誤認しているにも拘わらず恥ずかしくもなく、自己防衛の為の詭弁でしかない。あわせて私の人格に対して非礼無礼の発言は、いかなる寛容をもってしても許しがたくここに強く貴殿の謝罪をもとめる。依ってここに抗議の意を表し、副支部長及び経理部長両職の辞意を表する。」と記載された「辞表」と題する文書(乙第一号証)を送付し、役員を辞任した。

なお、右役員会においては、あらかじめ議題とされていなかった次期支部長の推薦について、役員会として原告花子を推薦する旨決議された。

3  被告らによる本件文書の配布

(一) 被告らは、原告花子が被告大里を本件怪文書の作成・配布の犯人と名指ししたことや、原告花子の役員会運営の在り方が非民主的であるなどと不満を抱いていたことなどから、原告花子が次期支部長に再選されることを阻止する方策を講じることとした。

そこで、被告らは、同年四月一一日ころ世田谷支部の会員三三〇名のうち約三〇〇名の者に対し、「全日・保証東京都本部世田谷支部、世田谷支部を明るくする会」として、被告田島、被告興津、被告大里、被告山本及び被告深美連名の本件文書を、これに本件怪文書を添付した上、配布した。

本件文書に本件怪文書を添付することについては、被告らの中で議論が存し、原告らの名誉を毀損する恐れがあるのではないかとの意見が出るなどした。特に、被告山本は、当初本件文書に本件怪文書を添付することに反対した。しかし、被告山本以外の被告らは、本件怪文書を作成・配布した者として名指しされたことの重大さを訴えるためには本件怪文書を本件文書に添付することが不可欠であると判断し、最終的に本件文書に本件怪文書を添付することとし、被告山本は、本件文書にその名を連ねることを承諾した。

(二) 本件文書には、「世田谷支部を明るくする会」の設立趣旨及びその理由が記載されているほか、被告興津を次期支部長に推薦する旨の記載が存する。また、右理由の一つとして、「『怪文書』の犯人探しと、これによって優秀な役員を辞任に追い込んだこと」との標題のもと、「平成六年三月別紙の怪文書が都本部役員及び世田谷支部役員に差出人不明で郵送されました。甲野氏を中傷する、卑劣極まる行為であるとして、役員会は不問を決議しました。しかるに水面下で甲野氏の犯人探しが行われ、その後の役員会で副支部長である大里氏を名指しで犯人であると言明し、……(中略)……これで一件落着と思っておりましたが、平成七年一月二八日の役員会において甲野支部長が、またもやこの問題を蒸し返し、大里氏を犯人と決めつけたのです。」などの記載が存する。

二1  右一の認定事実に対し、原告花子の供述及び甲第一〇号証の記載(以下「原告花子の供述」という。)中には、原告花子は本件怪文書を作成・配布したのが被告大里であると発言したことは一度もない旨の内容部分が存する。

2  しかし、①原告花子は、被告興津らが平成六年六月一六日に開催された役員会の後小田川に面会し、その後原告花子が役員会において本件怪文書に関連して何らかの謝罪をした旨供述しているが、右事実経過について原告花子の合理的な説明が存しないこと、②被告大里が原告花子に送付した辞表(乙第一号証)中には「当月二八日の役員会に於いて貴殿が行った私に対する発言は、真実を誤認しているにも拘らず」との記載が存するところ、これは原告花子が本件怪文書を作成・配布したのが被告大里である旨発言したことを前提としているように読めること、③本件文書中に原告花子が右発言をした旨の記載が存すること、以上の事情に照らせば、右1の原告花子の供述はにわかに信用し難い。

三  以上の認定判断を前提に検討する。

1  争点1について

(一) 前記のとおり、被告らは、平成七年四月一一日ころ世田谷支部の会員のうち約三〇〇名の者に対し、本件文書を、これに別紙として本件怪文書を添付した上配布したことが認められる。

そこで、被告らの右行為が原告らに対する不法行為を構成するか否かについて検討する。

(二)  本件怪文書には、太郎が前科者であるとか、原告花子が法律違反の行為を行っているなどの趣旨の記載が存し、右記載内容はそれ自体としてみれば原告花子及び太郎の社会的評価を低下させる名誉毀損的表現であることは明らかである。

しかし、右のような名誉毀損的表現を含む文書を配布する行為が特定人の社会的評価を低下させるに足りる行為(名誉毀損行為)といえるか否かは、その文書が名誉毀損的表現を含んでいるとの一事をもって直ちに名誉毀損行為と目すべきものではなく、名誉毀損的表現の前後の文脈、文書全体の趣旨などからして、一般人の普通の注意と読み方を基準としてその文書が特定人の社会的評価を低下させるに足りるかどうかによって判断すべきものと解される。

(三)  そして、本件文書の記載中には、本件怪文書の記載内容の真偽について直接触れる部分は存しないものの、本件怪文書を引用した上、これが「甲野氏を中傷する、卑劣極まる行為であるとして、役員会は不問を決議しました。」との記載が存すること、右記載に続けて、原告花子が本件怪文書を作成・配布した者は被告大里であると発言したことや被告大里が世田谷支部の役員を辞任した経緯等に関する記載が存する。これらの記載内容からすれば、一般人の普通の注意と読み方を基準とする限り、本件文書は、原告花子の言動などを非難する趣旨の文書であって、別紙として添付された本件怪文書の内容を真実であるものとして引用するものではないことが容易に理解され得るのであって、本件怪文書の内容が真実であるとの印象を与えるものとは解されない。

したがって、本件文書に本件怪文書を添付した上、これを世田谷支部の会員のうち約三〇〇名の者に対し配布した被告らの行為は、原告花子及び太郎らの社会的評価を低下させるに足りるものであると解することはできず、また、太郎の遺族である原告らの名誉ないし太郎に対する敬愛追慕の情を毀損・侵害するに足りるものと解することもできない。

(四)  以上の判断に加え、前記のとおり、本件文書に本件怪文書を添付した被告らの目的が、被告大里が本件怪文書を作成・配布した者と名指しされたことの重大さを訴えることに存したこと、その他、本件文書の配布に至る経緯等の事情を総合考慮すれば、本件怪文書を本件文書に添付して世田谷支部の会員のうち約三〇〇名の者に対し配布した被告らの行為が社会的相当性を逸脱した違法なものであるということはできない。

(五) よって、被告らの右行為に違法性は認められず、他に右行為の違法性を基礎付けるに足りる事情が存することの主張立証はないから、被告らが原告らに対し不法行為責任を負ういわれはない。

2  争点2について

(一)  前記のとおり、原告花子は、平成六年六月一六日及び平成七年一月二八日に開催された世田谷支部の役員会において、本件怪文書を作成し、平成六年三月下旬から同年四月上旬にかけてこれを協会総本部理事、協会東京都本部の理事約三七名中三〇名、世田谷支部の役員五名及び一般会員のうち若干名の者に対し配布したのが被告大里である旨発言したことが認められる。

(二)  本件怪文書の記載内容からすれば、これを被告大里が作成・配布した旨の原告花子の右発言は、被告大里の社会的評価を低下させるに足りるものであることは明らかであるから、違法性を有するものというべきであり、被告大里は、これにより、精神的苦痛を蒙ったことが認められる(被告大里本人の供述、弁論の全趣旨)。

したがって、原告花子の右発言は、被告大里に対する不法行為を構成するものというべきである。

(三)  そして、原告花子の右発言の内容、原告花子の右発言が三一名で構成される世田谷支部の役員会の席上でなされたものであること、原告花子が平成六年七月二一日に開催された世田谷支部の役員会において右発言について一度謝罪していること、その他本件に顕れた一切の事情を考慮すれば、原告花子が被告大里の蒙った精神的苦痛に対して支払うべき慰謝料額は一〇万円とするのが相当であるが、右慰謝料の支払に加えて原告花子に対し謝罪広告の掲載を命じる必要性が存するものとまで認めることはできない。

四  以上によれば、原告らの被告らに対する本訴請求はいずれも理由がなく、被告大里の原告花子に対する反訴請求は、一〇万円及びこれに対する平成九年六月一九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余の請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官土肥章大 裁判官小野洋一 裁判官馬渡直史)

別紙<省略>

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